個人正会員

個人正会員

【会 費】 入会金(1回限り)=2,000円

      年会費=3,000円

【入会手続き】
  1入会申込書ご記入頂き、当方にfax、郵送又はE-メールで送信してください 

    入会申込書(PDF版)はこちら   

  2会費の納入 (次年度からは、年度初めにお納めください) 

   郵便振替口座でお願いします。(入会金と年会費を一緒に収めてください)

      口座番号; 00180-7-174216
      加入者名; 特定非営利活動法人日本失語症協議会
      郵便振替用紙の通信欄には「日本失語症協議会 入会金、○○年度会費」とご記入下さい

  3入会の確認   入会申込書が日本失語症協議会に届き、入会金の確認された日をもって入会日とさせて頂きます。

  4. 正会員の決まり(定款抜粋)

   第2章 会 員
    (構成)
 第6条 本会は、役員・評議員及び正会員・賛助会員を以って構成する。但し、評議員については、評議員会規則により別に定めるところによる。
   (種別)
 第7条 本会の会員は、次の2種とし、正会員を以って特定非営利活動促進法(以下、「法」という)上の社員とする。
       (1)正会員とは、本会の目的に賛同して入会した団体及び個人である。
      (2)賛助会員とは、本会の目的に賛同し、賛助する団体及び個人である。
    (入会)
 第8条    正会員は、次に掲げる要件を備えなければならない。
  (1) 団体会員は、失語症、その他の言語障害によって、言語障害者団体として、社会参加活動を実施している団     体であること。
  (2) 個人会員は、所属する団体がない当事者、または家族、または失語症者に対する支援者とする。
  (3)正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に対し申し込むもの     とする。
   (4)理事長は、前号の申し込みがあったとき、そのものが第1号または第2号に掲げる要件に適合すると認めるときは  正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
   (5)理事長は、第3号の申込に対し、その入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を以て、当該団体    もしくは個人に対しその旨を通知しなければならない。
   (入会金及び会費)
 第9条   正会員は、総会において定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
     2 賛助会員から入会金は徴収しない。年会費については、総会で定める。
   (会員の資格喪失)
 第10条   会員が、次の各号の一に該当する場合にはその資格を喪失する。
   (1)脱会したとき。
  (2)個人会員が死亡、若しくは失踪宣告を受け、または正会員である団体が消滅したとき。
   (3)継続して2年以上年会費を滞納したとき。
  (4)除名されたとき。
   (脱会)
 第11条 本会を、脱会しようとする会員は、脱会届けを理事会に対し、提出することにより、任意に脱会することが   できる。
   (除名)
 第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決に基づき、これを除名することができる。
   (1)定款等に違反したとき。
   (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
   (拠出金品の不返還)
 第13条  既に納入した入会費、その他の拠出金品は、返還しない。