個人正会員
【会 費】 入会金(1回限り)=2,000円
年会費=3,000円
【入会手続き】
1入会申込書ご記入頂き、当方にfax、郵送又はE-メールで送信してください
2会費の納入 (次年度からは、年度初めにお納めください)
郵便振替口座でお願いします。(入会金と年会費を一緒に収めてください)
口座番号; 00180-7-174216
加入者名; 特定非営利活動法人日本失語症協議会
郵便振替用紙の通信欄には「日本失語症協議会 入会金、○○年度会費」とご記入下さい
3入会の確認 入会申込書が日本失語症協議会に届き、入会金の確認された日をもって入会日とさせて頂きます。
4. 正会員の決まり(定款抜粋)
第2章 会 員
(構成)
第6条 本会は、役員・評議員及び正会員・賛助会員を以って構成する。但し、評議員については、評議員会規則により別に定めるところによる。
(種別)
第7条 本会の会員は、次の2種とし、正会員を以って特定非営利活動促進法(以下、「法」という)上の社員とする。
(1)正会員とは、本会の目的に賛同して入会した団体及び個人である。
(2)賛助会員とは、本会の目的に賛同し、賛助する団体及び個人である。
(入会)
第8条 正会員は、次に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 団体会員は、失語症、その他の言語障害によって、言語障害者団体として、社会参加活動を実施している団 体であること。
(2) 個人会員は、所属する団体がない当事者、または家族、または失語症者に対する支援者とする。
(3)正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に対し申し込むもの とする。
(4)理事長は、前号の申し込みがあったとき、そのものが第1号または第2号に掲げる要件に適合すると認めるときは 正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(5)理事長は、第3号の申込に対し、その入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を以て、当該団体 もしくは個人に対しその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第9条 正会員は、総会において定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 賛助会員から入会金は徴収しない。年会費については、総会で定める。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合にはその資格を喪失する。
(1)脱会したとき。
(2)個人会員が死亡、若しくは失踪宣告を受け、または正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上年会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(脱会)
第11条 本会を、脱会しようとする会員は、脱会届けを理事会に対し、提出することにより、任意に脱会することが できる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決に基づき、これを除名することができる。
(1)定款等に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第13条 既に納入した入会費、その他の拠出金品は、返還しない。